間違った洗剤選びと正しい洗剤選び
こんにちは!茂木和哉です。
皆さん洗剤を選ぶ際は、パッケージのどこをチェックしていますか?
もしかして表面の「植物系」や「天然由来」などだけチェックして選んでないですよね?
それはダメですよー
肌に優しい食器洗剤やボディーソープを選ぶ基準にしてはいけない事
表面の情報は無視して裏面の表記をチェックして選ぶべきです!
一般向けの洗剤の場合、メーカーは家庭用品品質表示法のルールを守って表記をしなければならないので真実は裏面にあるんです!
そこで今回は、知っておいて損はない表記のルールについてとりあえず2つ紹介します!
似て非なる「洗剤」「石鹸」「洗浄剤」
家庭用品品質表示法のルールでは「洗剤」「石鹸」「洗浄剤」の3つは別のものとして考えられます。
その3つの分け方はこうなります。
「洗剤」…主に合成界面活性剤の働きで汚れを落とすもの。
「石鹸」…主に石鹸の働きで汚れを落とすもの。
「洗浄剤」…主に酸やアルカリの働きで汚れを落とすもの。
それらがパッケージで確認できるのが「品名」というところです。
「〇〇用洗剤」「〇〇用洗浄剤」などと表記されています。
ここで知っておいた方が良い事は、
・「洗剤」には必ず合成界面活性剤が入っている事。
・「合成界面活性剤」が含まれた「石鹸」もある事。
・「合成界面活性剤」が入っていない「洗浄剤」もある事。
の3つです。
例えば、「ヤシ油由来からできた洗浄成分だけで作ったエコ洗剤」とパッケージにうたっていたとしても結局「洗剤」なわけで「合成界面活性剤」が必ず入っていると言う事になり何も特別な洗剤ではないんです。
だから表面で選んではダメなんですよねー
それと、合成界面活性剤がイヤな石鹸派の方は、石鹸でも合成界面活性剤が含まれているものもあることや、洗浄剤だったら合成界面活性剤が含まれていないものもあることを知っておいた方がいいです。
例えば、アルカリ電解水がそうですよね。
配合量が1%未満は基本表記しなくていい。
基本、成分表記が必要なものは1%以上含まれているものだけで1%未満の成分は表記する必要はありません。
でも「洗剤」と「石鹸」のルールで「洗浄剤」は該当しません。
そこは統一してもらいところですけど…
例えば、ごくわずかな配合量で済んでしまう事が多い「香料」「防腐剤」「キレート剤」「着色料」などは入っているのに成分欄に記載がない事があります。
この前、界面活性剤だけしか入っていないおしゃれ着洗い用洗剤が欲しくて近くのホームセンターに行って成分欄をチェックしていたら普通にありました。
で、買って開けてみたらいい香りがしました…
しっかり香料が入っていたんです。
こんなことになります(笑)
1%未満でも表記しないといけない例外的な成分もあります。
それは「蛍光増白剤」「酵素」「漂白剤」です。
なぜその3つだけが表記必要かがよく分かりませんけどね。
いい加減、1%未満も全部表記するようにルールを変えてもらいたいです!
化粧品みたいに。
でも「洗剤」選びで重要になるのは、1%未満しか含まれていない成分よりもたっぷり入っている主成分の方です。
洗剤の主成分は「合成界面活性剤」です。
合成界面活性剤の種類についても今度詳しく説明していきたいと思います!
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